新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5月8日から、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に引き下げられることを受け、三重県は移行後の対応をまとめた。
8日からの主な変更点は、▽新規感染者数の全数把握と毎日の公表がなくなる(定点医療機関からの報告で週1回の公表になる)▽幅広い医療機関での外来受診が可能になる(現在は県内694か所)▽治療費が自己負担になる(一部を除く)▽無料検査事業が終了▽宿泊療養施設の運用が終了、など。
24時間対応で発熱患者からの相談を受け付けている「受診・相談センター」は、国の方針に沿って当面の間、継続するという。
県は位置づけ変更に伴う対応について、県のホームページ内(https://www.pref.mie.lg.jp/YAKUMUS/HP/m0068000158.htm)で案内している。