新型コロナウイルス感染拡大防止のための「まん延防止等重点措置」が、三重県など13都県に適用されることが決まった。実施期間は1月21日から2月13日まで。県内では四日市市を含む24市町が特に重点措置を講じる区域となり、飲食店利用の自粛や営業時間短縮などを要請する。【三重県庁=津市広明町】
発表によると、県の重点措置区域は、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気町、明和町、大台町、伊勢市、鳥羽市、志摩市、玉城町、南伊勢市、度会町、大紀町、名張市、伊賀市。
重点措置区域では、飲食店に酒類(持ち込み含む)を提供しないように求める他、午後8時までの時短営業を要請。感染防止対策認証制度「みえ安心おもてなし施設認証制度(あんしんみえリア)」の認証店は、「午後9時までの営業(持ち込み含む酒類提供可能)」か「午後8時までの営業(酒類提供を行わない)」を選択できる。
床面積が1000平方メートルを超える大規模施設(劇場・運動施設など)への時短営業の要請はしないが、入場者の整理、感染防止措置を実施しない人の入場禁止などを呼び掛ける。イベントの開催の際は、感染防止安全計画を策定している場合、上限人数を2万人とし、大声での歓声が想定される場合は人数を5000人に制限する。
また、飲食店営業やイベント開催において、感染状況を考慮したワクチン・検査パッケージなどによる人数制限の緩和は実施しない。