WHO(世界保健機関)による新型コロナウイルスのパンデミック宣言から3年以上が経過した。3月13日には、国内で、感染対策のひとつとして定着していた「マスクの着用」基準も「個人の判断に委ねる」など変更された。ゴールデンウィーク明けの5月8日には、感染症法上の位置づけ「2類相当」とされてきた基準が、季節性インフルエンザと同等の5類へと移行される。
2類相当の場合は感染した場合は「入院措置などの行政の強い関与」や「限られた医療機関による特別な対応」などがあったが、5類以降は「幅広い医療機関による自律的な通常対応」「行政は医療機関の支援などの役割」などの変更点が挙げられる。
厚生労働省の示す指針では、感染者は原則7日間の外出自粛が求められていたが、5類移行後は外出自粛の要請はなくなる。濃厚接触者については、5類以降により、保健所から「濃厚接触者」として特定されることはなくなる。ただし、同省は個人の判断となることから、目安として「発症の翌日から5日間は外出を控える」「症状の軽介後、24時間程度は外出を控える」などを推奨すると発表した。また、ウイルスを排出する可能性があるとされる10日間までは、マスクの着用や重症化リスクの高い高齢者への接触をひかえることを呼び掛けている。
また、基本的な感染対策として「マスク着用」「手洗いなどの手指衛生」「換気」「3密の回避」などは一律して求めることはしないが、感染防止には有効な手段として自主的に判断して実施するよう挙げている。
医療機関の受け入れについては、行政の関与を前提とした限られた医療機関での対応から、幅広い医療機関での対応ができるよう、段階的に移行を進めていくそうだ。また、治療にかかる公費支援については急激な負担の増加を防ぐため期限を区切って継続していく方針だ。
四日市市では2020年の3月に市内で初の感染者が確認されて以来、今年5月5日までにのべ8万5633人の感染者数が公表されている。ワクチン接種については、希望者が無料で接種できる特例が2024年3月31日まで延長されている。同市では、令和4年秋開始のオミクロン株対応2価ワクチン接種は、1、2回目接種を完了した12歳以上の全ての人を対象に実施されているが、5月7日で終了する。
令和5年度の追加接種について、「春夏の接種は5月8日から開始する」と発表された。春開始接種の対象でない場合は、5月8日から8月31日までは新型コロナのワクチン接種はできない。希望する場合は5月7日までの期間に接種することが求められる。
5月8日からの春開始接種では、対象者は1、2回目の接種を完了している人で前回接種から3か月以降経過し、①高齢者(65歳以上)②基礎疾患がある人、その他重症化リスクが高いと医師が認める人(5~64歳)③医療機関や高齢者施設、障害者施設などの従事者 。接種期間は8月31日まで。市内の公共施設などで実施されていた集団接種の開催予定はなく、医療機関での接種予約が必要となる。