自転車乗車時ヘルメット着用 4月から努力義務 

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 道路交通法の一部改正により、今年4月1日から年齢に関係なく、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメットに着用努力義務が課される。【ヘルメットを手に改正について話す四日市南警察署の署員=四日市市新正】

 改正前は、「児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項」として、対象は12歳以下。「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と定められている。改正後は遵守事項として「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければならない」「自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶせるよう努めなければならない」の2点が追加される。

 着用せずに自転車を乗車しても罰則はない。ただ、警察庁が公表するデータなどでは、自転車乗用中の交通死亡事故では、頭部への損傷が約6割近く、ヘルメット着用状況別の致死率で着用していない場合は約3倍というデータもあるそうだ。
 

 三重県では、自転車関連の交通事故防止のため、セーフティー・バイシクル・デー(自転車安全対策強化日)を設けている。四日市南警察署では毎月第1月曜日、地区の交通安全協会らとともに、街頭で自転車の安全利用を呼び掛けている。

 4月の改正に向け、四日市南警察署の担当者は「ヘルメットをかぶることで、自らを守ることになります。まずは大人が子どもの見本となるように自転車に乗るときはヘルメットをかぶってほしい」と話していた。

(2023年2月4日発行 YOUよっかいち第216号より)