「注文していないマスク50枚が自宅に届いた。請求書も入っていない。どうしたらよいか」――。新型コロナウイルスの感染拡大に便乗し、注文した覚えのないマスクが送られてくるといった相談が増えているという。四日市市では市ホームページに相談事例やアドバイスなどを掲載、注意を呼び掛けている。
マスクを一方的に送り付けるのは、商品を購入していないのに、一方的に商品を送り付け、代金を請求する「送り付け商法」といわれる手口だという。「代引き(代金引換)」やしばらくしてから請求書を送付してくるケースがあるそうだ。
一方的に送り付けられただけでは、代金を支払ったり、返送する必要もないという。しかし、商品を使用すると、購入を承諾したとみなされ、代金を支払わなくてはいけなくなるそうで注意が必要。
同市では「身に覚えのない商品が送られてきた場合は、商品を受け取る前に、商品の品名や送付元の事業者を確認し、家族に直接聞いて、家族が注文した商品かどうか確認する」「自身や家族が注文した商品ではなく不審に思ったら、受け取りを拒否する」などといった注意をホームページに掲載。万が一、商品を受け取った場合は「商品は使用しない」「
送付元に着払いで返送する」「後日請求書が届いたら、すぐに事業者に連絡せず、最寄りの警察署または消費者センターに必ず相談」など対応方法も掲載している。
相談窓口は「消費者ホットライン188」で、局番はなく電話で3桁の番号「188」を押すと、自動アナウンスが流れる。アナウンスに従い、郵便番号を入力すると、最寄りの相談窓口につながる仕組みとなっている。