新型コロナ影響で市税など納付猶予 四日市市の制度

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 四日市市は、新型コロナウイルス感染症の影響で、市税などを一時的に納付することができない場合、申請による猶予制度を設けている。収入の減少、事業における損失および事業の休廃止などが原因となっている場合が対象で、各担当課への相談を案内している。

 市税(住民税、固定資産税、都市計画税、法人市民税、事業所税)は猶予期間は原則1年以内で、状況により最長で2年。、問い合わせは収納推進課TEL059-354-8140または下4ケタが8143へ。

 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料については、6か月以内の猶予期間で、状況により期間内において延長となる。、問い合わせは保険年金課TEL059-354-8160へ。 介護保険料は6か月以内の猶予で、問い合わせは介護保険課TEL059-354-8190へ。

 水道料金、下水道使用料、コミニティ・プラント使用料、農業集落排水施設使用料は、原則2から3か月の猶予期間だが、状況に応じて延長する。問い合わせは上下水道局お客様センターTEL059-354-8355へ。

 また、市営住宅使用料や保育負担金など、市に収める他の料金でも相談を受け付けているという。