運転免許の更新に特例 新型コロナウイルス感染症の影響

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 三重県警は、全国で感染拡大が報告されている「新型コロナウイルス感染症」の影響で、通常の手続きをすることが困難な場合は、警察へ申し出ることで、講習や適性検査を受けるなどの更新手続きをせずに、有効期間の末日から3か月先まで運転することができるよう対応すると発表した。対象となるのは、有効期限の末日が3月13日から同31日までで、運転免許が失効する前に申し出る必要がある。

 自分が感染している疑いがある場合や、更新手続きのときに感染を予防したいと考えている場合でも、申し出は可能。 運転免許センター(津市)や警察署や幹部交番に設置した専用窓口に、運転免許証を持参し、書面で行う。手続きは
申し出後、運転ができるとなった期間の末日までに、通常の更新手続きをする必要があり、しない場合は失効となる。

 また、特例として、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず運転免許を失効した場合の再取得に関して、失効後6か月以内であれば、通常の更新手続と同様の手続により、学科試験や技能試験を受けることなく、失効した運転免許を再取得できるという。ただし、再取得するまでの間は、運転はできない。

 問い合わせは、三重県運転免許センターTEL059-229-1212へ。