運転中のスマホなど利用 道交法改正で12月1日から罰則強化

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 道路交通法の一部改正により、12月1日から「運転中のスマホ等利用」に対する罰則が強化された。改正前は罰則が、5万円以下の罰金だったのが、「6月以下の懲役又は10慢円以下の罰金」となり、反則金が大型車は7千円から2万5千円、普通車は6千円から1万8千円、二輪は6千円から1万5千円、原付は5千円から1万2千円とそれぞれ強化された。

 減点の点数も1点から、改正後は3点となり、通話や保持だけでなく、画面を注視することも罰則の対象となっている。

 また、事故を起こした場合は、改正前と比べ減点が2点から6点となり、その場合は即、免許停止となる。罰則は「3月以下の懲役又は5慢円以下の罰金」だったのが、改正後は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に強化され、改正前は反則金が大型、普通、二輪、原付とそれぞれに定められていたが、改正後は反則金制度はなくなり、事故を起こした場合は全て罰則の対象となった。

 三重県警では、公式ホームページ(https://www.police.pref.mie.jp/index.php)で、改正内容などを掲載している。