7月から敷地内原則禁煙 利用者が多い「第一種施設」

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 健康増進法の改正によって「望まない受動喫煙の防止」を図るため、公共施設のうち、学校や病院、児童福祉施設、行政機関など健康面で配慮を必要とする利用者が多い「第一種施設」は、今年7月から敷地内が原則禁煙(特定屋外喫煙所は設置可能)となる。【7月から「敷地内原則禁煙」を知らせる貼り紙】

 同法では、公共施設を用途別に区分し、敷地内・屋内を原則禁煙にすることや、喫煙場所の案内を掲示することなどを段階的に義務付けている。全面施行は2020年4月の予定で、第一種施設以外で多数の人が利用する施設も対象となる。

 四日市市内の公共施設では、喫煙コーナーを撤去することなどをホームページ上で告知し、建物入り口に貼り紙をするなどして周知に努めている。

 今年1月の一部施行時には、子どもや患者など特に配慮が必要な人が集まる場所、または近くにいる場所などでは喫煙を控えること、施設管理者は、出入口付近や利用者が多く集まる場所に喫煙場所を設置しないことなど、それぞれに「配慮義務」が定められていた。